遺産相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割(財産の別け方)で意見の食い違い・対立がある。
  • 遺言書の書き方がわからない。
  • 相続放棄や限定承認をすべきか判断できない。
  • 親の財産が生前に使い込まれていたようだ。どのように対応すればよいか。
  • 遺産分割の内容に納得できない。寄与分を請求したい。特別受益を主張したい。

遺産分割協議

相続が発生した場合、まずは相続財産の分け方について、相続人で遺産分割協議を行う必要があります。法定相続分に従って分割するのが一般的ですが、全員の合意があれば、独自割合での分割も可能です。ただし財産価値の正しい見積もりや、相続人間の意見調整などが必要です。話し合いがまとまらない場合は調停・審判や訴訟に発展する可能性もあるでしょう。

遺産分割で少しでも不安なことがありましたら、早めに弁護士へご相談ください。

遺言書・遺言執行

ご自身の意思を家族へ確実に伝えるためには、遺言書を作成しておくとよいでしょう。ただし形式については自筆証書遺言、公正証書遺言のそれぞれにメリット・デメリットがあるため、内容を含め弁護士にご相談のうえ、作成することをおすすめいたします。

また、遺言書が適切に執行されるよう、遺言執行者の選任にも配慮が必要です。当事務所は遺言執行者の対応も可能ですので、全ておまかせいただけます。

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分として法定相続分の一定割合が保障されています。そのため相続人の一人が相続財産を不当に多く取得した場合、他の相続人は遺留分侵害額請求が可能です。

ただし、遺留分が侵害されていることを証明するのは難しい面があり、本人同士での解決は難しい可能性があります。遺留分侵害額請求は、遺留分に関する知識が豊富な弁護士にご相談ください。

相続放棄・限定承認

相続人には相続する権利だけではなく、相続放棄や限定承認を選択する権利もあります。相続放棄は全ての相続財産を放棄する手続きであり、限定承認は相続財産の範囲内でのみ債務を負担する手続きです。ただし3か月の期限があるため、手続きのタイミングには注意が必要です。

相続人は相続するメリット・デメリットを十分に理解したうえで、リスクを最小限に抑えるための適切な選択が求められます。

使途不明金(生前の使い込み)

何らかの理由で相続人が生前に財産を使い込んでいた場合、相続開始後に使途不明金が見つかることがあります。そのお金の使い込みが被相続人の意思に基づくものではなかった場合、他の相続人は責任を追求できます。

ただし、使い込みの事実を立証するのは難しいのが現状です。当事者間での解決が難しい場合は、早めに弁護士へご相談ください。

寄与分・特別受益

相続人の一人が、被相続人の生活や事業に多大な貢献をしていた場合、その貢献に応じて相続分を増額できます(寄与分)。一方で、被相続人から生前に特別の贈与を受けていた相続人は、その受け取っていた分を相続分から控除される可能性があります(特別受益)。

納得のいく遺産分割をするためには、このような事情も把握したうえで、配慮する必要があるでしょう。

福岡伊都法律事務所の特徴

当事務所は、他士業との緊密な連携を活かし、相続問題の解決に積極的に取り組んでおります。豊富な経験を活かし、より良い解決を目指してまいりますので、おまかせください。

福岡県西区、糸島市を中心とする地域に密着した事務所として、きめ細かな法的サービスを提供しております。初回相談1時間無料の制度も設けており、気軽に相談できる環境を整備しています。相続についての悩みや不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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